自己破産/個人再生の専門サイト メリット・デメリットから必要な費用・報酬、手続き関係までわかりやすく解説いたします。
自己破産・個人再生解決.com
個人再生を利用するには多くの書類が必要です。
主に今後支払いが可能かを判断するための収入に関する書類や清算価値を判断するための財産に関する書類が必要になります。
家族全員の記載・世帯主・続柄・本籍地などが省略されていない3か月以内のもの。
個人再生を申し立てる方名義の銀行通帳で、申し立てる前の2年間で使用しているものすべてのコピーが必要です。
10万円以上の出入金や相手方の記載のある出入金は、使途等を説明する必要があります。
保険(生命保険・損害保険・医療保険など)に加入されている場合は、その保険証券のコピーが必要です。
また、保険の解約返戻金がある場合は。返戻金額に関する証明書加が必要です。
(今解約した場合にいくらの返戻金があるか、ということを証明する書類を保険会社に請求していただく必要があります。)
個人再生をされる方が自動車を所有している場合は、車検証・登録事項証明書のコピーが必要です。
会社を退職した場合にいくら退職金を受け取れるか、ということを証明する書類を会社からもらっていただく必要があります。
退職金について定めた退職金規定があり、それをもとに、退職金の見込み額が計算できる場合は、退職金規定で代用が可能です。
自己破産をされる方の名義で不動産(土地や家)を所有している場合または、個人再生を申し立てる前2年間のあいだに所有していた場合は、法務局で不動産の登記簿謄本を取得する必要があります。
個人再生をされる方の名義で不動産(土地や家)を所有している場合または、個人再生を申し立てる前2年間のあいだに所有していた場合は、その不動産の資産価値を証明するため、不動産の査定書を裁判所に提出する必要があります。
個人再生をされる方が自動車を所有している場合は、その車の資産価値を証明するため、車の査定書を裁判所に提出する必要があります。
自己破産をされる方が賃貸にお住いの場合は、賃貸借契約書、他人(親・配偶者)の賃貸物件や所有物件に居住の場合は居住証明書を裁判所に提出する必要があります。
水道光熱費・NHK受信料・CS放送・CATV視聴料等の領収書申立前2か月分。
口座引き落としの場合は不要
税金(所得税・住民税・国民年金・健康保険料等)の種類・額・滞納期間がわかる書面
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