自己破産/個人再生の専門サイト メリット・デメリットから必要な費用・報酬、手続き関係までわかりやすく解説いたします。
自己破産・個人再生解決.com
個人再生の手続き期間は、申立てを行う裁判所によっても異なりますが…
①まず、裁判所に申し立てるまでに準備する期間(費用の積立や書類を集める期間)【約半年】
②次に、裁判所に申し立ててから再生計画が認可されるまでにかかる期間(実際の裁判所の手続きの期間)【約1年】
上記の2つの期間の合計(約1年半)が個人再生に必要な期間です。
そして、そこから再生計画通りの3年間の返済が開始します。
インターネット等で信頼できそうな弁護士や司法書士を探そう。
ポイントは…
①個人再生に詳しいか?
②費用が高くないか?
③夜間や土日も相談できるか?など
実際に弁護士や司法書士に会って話を聞きましょう。
個人再生のメリット・デメリット・手続きの流れ・費用の説明・必要な書類について説目をうけ、信頼できそうなら契約する。
【ポイント】
依頼をしたら毎月の返済はストップします。
債権者からの取り立てもストップします。
依頼をしたら必要な書類を集めるための指示がでますので書類を集めます。
住民票・通帳2年分・給料明細2か月分・源泉徴収票1年分・毎月の家計簿・賃貸借契約書などが必要です。
書類集めと並行して、費用を分割で支払います。
(一括払いの事務所もありますが、分割で払える事務所を探しましょう)
お住まいの地域の裁判所に個人再生を申し立てます。
ここからが個人再生の手続きですが、実際に大変なのは申立てるまでの書類集めです。
きちんと書類が揃っていれば手続きは順調に進んでいきます。
1.地域によって再生委員が選任されます
※東京地裁の場合、裁判所が必ず再生委員(都内の弁護士)を選任します。再生委員に対して支払う報酬は25万円(毎月分割で再生委員に対して振込みます)。
(参考)再生委員は、(関東は選任される・関西は選任されない)傾向にあります。
2.個人再生委員と面談(選任されている場合)
※再生委員の事務所で行われます。必ず依頼人本人が出席します。
3.再生手続開始決定
4.債権の確定
5.再生計画案を提出
6.債権者の書面決議または意見聴取
・小規模個人再生手続・・・債権者の同意が必要
(再生計画案に同意しない旨を書面で回答した債権者が、債権者総数の過半数に満たず、総債権額の2分の1を超えない場合に、同意となります。)
・給与所得者等再生手続・・・債権者の意見聴取
7.再生計画の認可・不認可
認可された再生計画案のとおり債権者への返済を開始します。
原則は3年間で支払う計画になっています。
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