自己破産/個人再生の専門サイト メリット・デメリットから必要な費用・報酬、手続き関係までわかりやすく解説いたします。
自己破産・個人再生解決.com
個人再生とは、裁判所をとおして借金を大幅に減額してもらう手続きです。
多くの場合、5分の1まで減額され、減額された金額を3年間で支払います。残りは免除されます。
(具体例)総額600万円の借金が120万円に減額され、月々33,000円を支払い3年で完済します。
任意整理では完済できない場合や自己破産を利用できない場合、住宅(住宅ローンがある場合)を残したい場合に利用します。
①裁判所を利用した手続き
②すべての債務を対象にしないといけない
③債務が大幅に減額される(おおむね5分の1に減額される)
④住宅ローンがある場合でも、支払い続けて住宅を残せる
⑤安定した収入があることが条件
【個人再生の手続が向いている方は下記のような方】
安定した収入のある方(大前提)
債務総額が概ね300万~400万円以上ある人(200万円以下だと費用を考慮するとメリットが薄い)
奨学金など保証人付きの債務のない方
生命保険募集人など資格制限があり自己破産ができない方
自己破産はしたくないけど任意整理では支払いが困難な人
住宅ローンがある方
メリット | デメリット |
---|---|
借金を5分の1に減額できる | 信用情報に事故情報が登録され完済から5年間は新たなローンが難しい |
住宅ローンを残せる手続き | 官報に住所氏名が載る |
ローンのない財産(車など)は残せる | 安定した収入がないと利用できない |
【小規模個人再生手続】
個人である債務者のうち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の借金の総額が5000万円を超えない方が対象。
※9割の方はこちらの手続き
【給与所得者等再生手続】
小規模個人再生手続の要件に加え、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある人、かつ、その変動の幅が小さいと見込まれる方が対象。
※給与所得者等再生手続を利用できる方は小規模個人再生手続を選択することもできます。
※過半数の債権者に反対される可能性がある場合はこちら
原則は、小規模個人再生から検討します(約9割)。
なぜなら、給与所得者等再生手続よりも小規模個人再生手続の方が返済額が低くなるケースが多いからです。
給与所得者等再生手続では、返済額を決定する際に、小規模個人再生手続の要件に加え可処分所得の2年分という要件が追加されます。
例えば、独身で収入が多い方などは、可処分所得が高額になり、小規模個人再生手続よりも返済額が高くなってしまいます。
上記のことから、まずは小規模個人再生手続を選択することから検討します。
(なぜ、残りの1割くらいの人は給与所得者等再生手続を選択するの?)
小規模個人再生では、債権者の反対によって再生手続きが認められないことがあります。
※小規模個人再生では、債権額が過半数に達している債権者が反対すると手続きが認められません。
(一部の会社が反対する)
多くの会社は反対しませんが、一部のカードが手続きに頻繁に反対します。
この会社が債権額で過半数に達している場合に、反対されると手続きが頓挫してしまいます。
このようなケースでは返済額が上がるのもやむを得ず給与所得者等再生手続を選択します。
(給与所得者等再生手続には賛成・反対が必要ない)
給与所得者等再生手続では、債権者による再生計画案の決議がありませんので、認可される可能性は高いといえます。
住宅ローンも手続きに含めるが、住宅ローン以外の債務が減額される(住宅ローンの残高や返済額はそのまま)
住宅ローンの残債務額と住宅の価値、どちらが高いかが手続きに影響する
手続きが使えるには複数の条件(本人が居住など)がある
(個人再生手続前)
住宅ローン(残高1500万円 月60,000円返済)
その他のカードローン(4社600万 月80,000円の返済)
(個人再生手続後)
住宅ローン(残高1500万円 月60,000円返済)
その他のカードローン(4社120万 月34,000円の返済)
弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合とで上記のような違いがあります。
結局は、専門家に支払う費用と裁判所に支払う費用の合計で比較する必要がある!
収入に関する書類(給与明細・源泉徴収票)や資産に関する書類(通帳・退職金計算書・保険の解約返戻金・不動産の査定書など)多くの書類が必要です。
清算価値保障原則「いま保有している資産以上は返済しないといけない」というルールにより個人再生のメリットがなくなるケースがあります。
個人再生は依頼する弁護士や司法書士の報酬だけでなく、お住まいの地域により再生委員の報酬が発生します。
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