自己破産/個人再生の専門サイト メリット・デメリットから必要な費用・報酬、手続き関係までわかりやすく解説いたします。
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自己破産を申し立てると、裁判所により同時廃止事件と管財事件に振り分けらます。
管財事件になるケースとは?
管財事件になったら破産管財人が選任されて予納金が高額になります!
同時廃止とは、債務者に財産が無いことが明らかな場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了させることです。この場合は破産管財人は選任されません。
管財事件とは、裁判所が破産管財人を選任し、破産者の財産を処分し、債権者に配当する破産手続きです。
個人の方の生活費が原因の借金の場合は、財産もないケースが多く、免責の調査も必要なければ同時廃止に振り分けられることが多くなります。
個人事業や法人の代表者などは、財産の調査が必要になりますので、管財事件になるケース多くなります。
管財事件になると
・裁判所によって破産管財人が選任される=破産管財人にも報酬が必要になり申立人が準備する必要がある(20万円から50万円程度)
・同時廃止と比べると破産管財人の報酬分の費用が必要になり高額になる
・管財事件になると手続きの期間が長くなる
・破産を申し立てた人宛の郵便物が破産管財人に転送されることになる。
などが同時廃止との大きな違いです。
東京地裁の基準
東京地裁で管財事件の可能性が高い場合は、弁護士に依頼した方が安い!!
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