自己破産/個人再生の専門サイト メリット・デメリットから必要な費用・報酬、手続き関係までわかりやすく解説いたします。
自己破産・個人再生解決.com
自己破産の申し立てをするには、「破産申立書」を管轄の地方裁判所に提出するわけですが、その他にさまざまな添付書類が必要になります。
世帯全員の記載があり、世帯主・続柄・本籍地などが省略されていないものが必要です(発行から3カ月以内のもの)。
何らかの理由で、現在のお住まいと住民票を置いている市区町村が違う場合であっても、住民票は提出する必要があります。
自己破産を申し立てる前の2か月分のお給料明細・アルバイトであっても給料の明細書は必要
自己破産をされる方が、個人事業主である場合や、副業をしていて確定申告をしている場合は、自己破産を申し立てる前の2年分の確定申告書が必要
自己破産を申し立てる方名義の銀行通帳で、申し立てる前の2年間で使用しているものすべてのコピーが必要です。
10万円以上の出入金や相手方の記載のある出入金は、使途等を説明する必要があります。
保険(生命保険・損害保険・医療保険など)に加入されている場合は、その保険証券のコピーが必要です。
保険の解約返戻金がある場合は。返戻金額がわかる保険会社作成の証明書が必要です。
(「今解約した場合にいくらの返戻金があるか」を証明する書類を保険会社に請求して準備していただく必要があります。)
自己破産をされる方が自動車を所有している場合は、車検証・登録事項証明書のコピーが必要です。
「会社を退職した場合にいくら退職金を受け取れるか」を証明する書類を会社から取得する必要があります。
退職金について定めた退職金規定があり、それを元に退職金の見込み額が計算できる場合は、退職金規定で代用が可能です。
自己破産をされる方の名義で不動産(土地や家)を所有している場合または、自己破産を申し立てる前2年間のあいだに所有していた場合は、法務局で不動産の登記簿謄本を取得する必要があります。
自己破産をされる方の名義で不動産(土地や家)を所有している場合または、自己破産を申し立てる前2年間に所有していた場合は、その不動産の資産価値を証明するため、不動産の査定書を裁判所に提出する必要があります。
自己破産をされる方が自動車を所有している場合は、その車の資産価値を証明するため、車の査定書を裁判所に提出する必要があります。
自己破産をされる方が賃貸にお住いの場合は、賃貸借契約書、他人(親・配偶者)の賃貸物件や所有物件に居住の場合は居住証明書を裁判所に提出する必要があります。
水道光熱費・NHK受信料・CS放送・CATV視聴料等の領収書申立前2か月分。
口座引き落としの場合は不要
税金(所得税・住民税・国民年金・健康保険料等)の種類・額・滞納期間がわかる書面
お気軽にご連絡ください。
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13
西口幸ビル505
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)