自己破産/個人再生の専門サイト メリット・デメリットから必要な費用・報酬、手続き関係までわかりやすく解説いたします。
自己破産・個人再生解決.com
自己破産の手続き期間は、申立てを行う裁判所によっても異なります。
①裁判所に申し立てるまでの準備期間(費用の積立や書類を集める期間)【約半年】
②裁判所に申し立ててから免責されるまでにかかる期間(実際の裁判所の手続きの期間)【約半年】
上記の2つの期間の合計(約1年)が自己破産に必要な期間です。
インターネット等で信頼できそうな弁護士や司法書士を探そう。
ポイントは…
①自己破産に詳しいか?
②費用が高くないか?
③夜間や土日も相談できるか?
実際に会って話を聞く
自己破産のデメリット・手続きの流れ・費用の説明・集める書類についてなど
そして信頼できそうなら契約する。
ポイント…
依頼をしたら毎月の返済はストップします。
債権者からの取り立てもストップします。
依頼をしたら必要な書類を集めるための指示がでますので、書類を集めます。
住民票・通帳2年分・給料明細2か月分・源泉徴収票1年分・毎月の家計簿・賃貸借契約書など
並行して、費用を分割で支払います。
(一括払いの事務所もありますが、分割で払える事務所を探しましょう)
ポイント…
書類集めと費用の分割払いの期間の目安は6か月。この期間になんどか事務所に足を運び、打ち合わせをします
裁判所に自己破産を申し立てます。
ここからが自己破産の手続きですが、実際に大変なのは書類集めです。
書類がきちんと揃っていれば手続きが進んでいきます。
指定さられた日時に裁判所へ出頭し、裁判官に会います。
時間は10分から30分程度ですが、平日に昼間です。
提出した書類について聞かれたり、自己破産の手続きについて聞かれたりします。
借金が返済できない状態であると裁判官が認定すれば、破産手続きが開始される決定がでます(破産手続開始決定)。
また、財産もなく免責の調査も必要がないと判断されれば、同時に破産手続きが廃止される決定がされます(同時廃止決定)。
破産審尋と同じで、裁判所で裁判官と面接をします。
同時期に自己破産を申し立てた人数名と一緒に、集団で裁判官の話を聞くケースが多いです。
一連の自己破産の手続きが終われば、免責(債務を支払わなくてよくなる)されます。
自己破産を申立ててから免責まで、約6か月が目安です。
今後7年間は再度の自己破産はできなくなります。
人生を再スタートしましょう。
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