自己破産/個人再生の専門サイト メリット・デメリットから必要な費用・報酬、手続き関係までわかりやすく解説いたします。
自己破産・個人再生解決.com
自己破産は、借金を免除する手続きですが、手続きをするには費用がかかります。
裁判所に納める費用の他に、弁護士や司法書士に依頼をする場合には手数料も発生します。
つまり「裁判所に納める費用」+「専門家に支払う費用」の合計額が自己破産するのに必要なお金になります。
自己破産解決.comでは、自己破産の手続きを安い費用で行うことが出来る方法をご紹介します。
収入印紙 | 1,500円 |
---|---|
郵便切手 | 4,100円 |
予納金 | 10,290円 |
つまり、特に財産などがない同時廃止事件の場合には、裁判所費用は約2万円程度です
専門家の関与しない手続きは裁判所はほとんど受け付けない傾向にありますので、通常は専門家に依頼することになります。
結局、裁判所費用の他に専門家への費用(報酬)が発生することになります。
弁護士と司法書士のどちらに依頼するかで専門家の費用に違いがあります。
自己破産を依頼する場合の弁護士と司法書士の違い
弁護士と司法書士には上記のような違いがあり、この違いが報酬に関係してきます。
一般的な弁護士事務所の報酬 | 一般的な司法書士事務所の報酬 | |
---|---|---|
着手金 | 20万円 | 30万円前後 |
報酬 | 20万円 | |
合計 | 合計40万円前後 | 30万円前後 |
※着手金とは、依頼をする際に必要になる金銭(依頼料)のこと です。
※あくまでも目安ですので事務所によっては安かったり高かったりします
※税別表記です。
司法書士は書類作成をするだけで、本人が申立てをすることになるので、司法書士は弁護士より報酬が安い傾向にあります。
(司法書士は、破産者の「代理」として手続きを進めることはできませんが、司法書士は、書類作成を行ったあとも、免責手続きが終わるまでの手続きをサポートすることが可能です。)
ただし、弁護士に依頼する方が安い場合もあります。
それは、管財事件になる場合です。
管財事件になると別途予納金が必要になり、弁護士に依頼をした場合と司法書士に依頼をした場合で、予納金の金額に差が出ます。
弁護士が代理人になって申し立てをしていれば、少額管財事件といって安い費用で破産手続きが出来ます。
原則、予納金は20万円。
これに対し、司法書士が書類を作成し本人が申し立てをした場合は、通常の管財事件になるので予納金は原則50万円かかります。
あきらかに管財事件になるような場合は弁護士に依頼した方が、費用は安くなるといえるでしょう。
個人の方が自己破産をする場合に管財事件となるのは・・・
などがあげられます。
【法テラス】は国が設立した法律相談の窓口です。
法テラスを利用すると自己破産の費用を安く抑えることが可能ですし、法テラスと契約している弁護士や司法書士を紹介してもらえます。
そして、法テラスには弁護士や司法書士の費用の立替制度(法律扶助)があります。
この立替制度を利用することにより、弁護士や司法書士の費用が用意できない人でも自己破産の手続きをすることが可能です。
(立て替えてもらった費用は毎月5000円~10000円の分割で支払っていくことになります)
ただし、法テラスを利用するには収入の要件があります。
法テラスの自己破産の費用は債権者の数によって異なります。
1~10社 | 実費23,000円 | 着手金132,000円 |
11~20社 | 実費23,000円 | 着手金154,000円 |
21社以上 | 実費23,000円 | 着手金187,000円 |
法テラスは、お金がない人のために設置された窓口なので、誰でも利用できるわけではありません。
利用するためには収入や資産に関する条件があります。
収入に関する基準は?
東京・神奈川・千葉・埼玉など都心部にお住いの場合の目安
手取り金額が下記の基準額以下(配偶者に収入がある場合は、配偶者の収入も加算します)
単身者:200,200円
2人家族:276,100円
3人家族:299,200円
4人家族:328,900円
また家賃や住宅ローンを支払っていたら、実際に支払っている金額を上記金額に加算できます。
【ただし、加算できる上限があります】
単身者:53,000円
2人家族:68,000円
3人家族:85,000円
4人家族:92,000円
法テラスの自己破産を利用する【まとめ】
自己破産を検討されている方の多くは収入要件に当てはまり法テラスを利用できます。
法テラスを利用したら自己破産の費用は一番安くできます。
安い費用で自己破産をするならまずは法テラスに相談するという方法をおすすめします。
【法テラスのデメリットといわれていること】
・依頼までに時間がかかる(1か月ほど)
・専門家を選べない
借金を返済するお金がなくて自己破産をするのに、着手金が必要となると、手続きを検討するにも躊躇してしまう方も多いと思います。
(着手金の分割払いに対応していない事務所の場合は、着手金を支払うまで手続きに着手してもらえないこともあります)
また、弁護士事務所の多くが着手金を採用している事務所が多く、着手金と報酬を合わせると、40万~50万円以上の費用が必要になることも少なくありません。
費用の安く自己破産をしたいのなら、着手金のない事務所を探しましょう!
裁判所が破産管財人を選任するいわゆる管財事件の場合です。
特に東京がご住所の方の東京地裁に申し立てるケースでは、司法書士が関与した手続きの場合は裁判所に予納金として原則50万円を一括で支払う必要があります。
(ちなみに弁護士に依頼していた場合は20万円)
管財事件になりやすい場合は、次のケースです。
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