自己破産/個人再生の専門サイト メリット・デメリットから必要な費用・報酬、手続き関係までわかりやすく解説いたします。
自己破産・個人再生解決.com
自己破産手続きの申立てをする際に、消費者金融やクレジットカード、車のローンなど現在借りている借金をすべて裁判所に申告しなければいけません。
すべての債権者を記載した債権者一覧表を裁判所に提出します。
借入先がわからない場合は、信用情報(JICC・CIC・KSC)を取得して調査する必要があります。
・自己破産をしても債権者一覧表から漏れていた債権者については免責(免除)されません。
・わざと一部の債権者を記載しなかった場合は、免責不許可事由になります。
借金の資料がない、長期間放置していたから借入先がわからなくなっている場合、自己破産の手続きを進めることができません。
また、会社名が頻繁に変わって借入先がどこかわからなくなったというケースもあります。
借入先が分からない時は、信用情報機関でご自身の情報をチェックされることをお勧めします。
信用情報機関の情報とは、借入れを申し込んだ人の名前、連絡先、借入れをした年月日、どこの会社から借入れをしたか、といった取引の状況が載っています。
借入先が分からない場合は、信用情報機関の個人情報を開示しましょう。
依頼を受けた事務所で債権者を調べることはできません。
わからない場合は、依頼人自身で信用情報を取得して債権者を調べてもらう必要があります。
全国銀行個人信用情報センター
金融機関等(銀行、信用金庫、信用組合、農協、労金)
(株)シー・アイ・シー(CIC)
信販会社、家電、自動車メーカー系クレジット会社、百貨店、量販店等
株式会社日本信用情報機構(JICC)
信販会社、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、金融機関、保証会社、リース会社等
ただし、信用情報にすべての債務が記載されているわけではありませんので注意が必要です。
(債権回収会社に債権譲渡されている場合や貸金業を廃業している場合など)
お気軽にご連絡ください。
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