自己破産/個人再生の専門サイト メリット・デメリットから必要な費用・報酬、手続き関係までわかりやすく解説いたします。
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司法書士法人黒川事務所
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借金問題を解決する方法のことを一般的には「債務整理」といいます。
債務整理には、大きく分けて2つの手続きがあります。
1つ目は、裁判所を介さないで相手の会社と話し合う任意整理という手続き。
2つ目は、裁判所を利用した自己破産や個人再生(併せて法的整理)という手続き。
本サイトでは2つ目の自己破産や個人再生について解説しています!
※自己破産を一言で説明すると、裁判所を利用して債務を免除してもらう手続き
※個人再生を一言で説明すると、裁判所を利用して借金を大幅に圧縮(おおむね5分の1)してもらう手続き
借金問題を解決する際に最も採用される手続きは、裁判所を介さない話し合いによる解決の任意整理です。
ただ、任意整理は相手に対して強制力がなく長期でも36回~60回分割が限界なので、取引期間が短く長期分割にできない・債務額が高額・収入が少ないなど、任意整理では解決できないケースがあります。
また、一度任意整理をしたけれど途中で返済ができなくなって別の手続きを検討しなければならないケースもあります。
最近では、任意整理では解決できず自己破産や個人再生を採用するケースが増えています
どちらを選択するのか?それぞれの手続の特徴やメリット・デメリットなどはこちらでご確認ください。
まったく支払える見込みがない→自己破産
住宅を残したい→個人再生
職業制限がある→個人再生
自己破産は借金を免除してもらう手続きです。自己破産が認められると今後支払う必要がなくなります。
デメリットは高額(処分して20万円以上の価値)な財産があれば処分の対象になる!
個人再生は概ね借金を5分の1にしてもらう手続きです。自己破産と違い財産を処分する必要がありません。
また、借金の理由(浪費など)も問題になりませんので、自己破産できないケースでも選択できることもある。
ここでは自己破産と個人再生の違いについて、表を用いて分かりやすくご説明いたします。
自己破産 | 個人再生 | ||
---|---|---|---|
手続後の支払 | 支払なし | 減額された債務を3年かけて支払う | 大きな違い |
信用情報 | ブラックになる | ブラックになる | 同じ |
手続き | 裁判所を通す | 裁判所を通す | 同じ |
財産 | 20万円以上の財産は処分の対象 | 処分する必要なし | 違い |
持ち家 | 残せない | 残せる手続きあり | 違い |
必要な書類 | 通帳や給料明細など多い | 通帳や給料明細など多い | 同じ |
手続期間 | 1年 | 手続きに1年、その後3年支払 | 違い |
借金の原因 | 問題になる | 問題にならない | 違い |
仕事に影響 | 一部あり(資格を必要とする職業) | なし | 違い |
官報 | 官報に載る(2回) | 官報に載る(3回) | ほぼ同じ |
費用の相場 | 20万円から40万円 | 25万円~50万円 | 個人再生が少し高い |
司法書士には自己破産や個人再生の手続きを代理する権限はありませんので、弁護士と違い代理人として活動することはできません。
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担当司法書士青木・長野
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